裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
令和2(ワ)572
- 事件名
上下水道工事承諾請求事件
- 裁判年月日
令和2年10月29日
- 裁判所名・部
札幌地方裁判所
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。
- 全文
令和2(ワ)572
上下水道工事承諾請求事件
令和2年10月29日
札幌地方裁判所
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。