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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(行コ)51

事件名

 障害者投票権確認等請求控訴事件

裁判年月日

 令和3年8月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第7民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成29(行ウ)51

原審結果

判示事項の要旨

 1 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。
2 改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。
3 国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。

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