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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成29(ワ)11188

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和3年8月24日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第18民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 原告が,学校法人との間で小学校の新築工事に係る請負契約を締結するに際し,学校法人の理事長であった被告らにおいて,学校法人には,当時,上記請負契約の報酬を支払う能力がなく,同報酬を支払う意思もないのに,これがあるかのように装い,原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが詐欺に当たるとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において,被告らが架空の助成金で請負報酬の半額を支払う旨を告げた事実は認められるものの,資金の調達方法を偽ったにとどまり,学校法人の上記請負契約締結当時の資力に照らせば,請負報酬を支払う意思も能力もなかったとはいえず,被告らにつき欺罔行為も詐欺の故意も認められない等として原告の請求が棄却された事例

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