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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ワ)5569

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和3年11月11日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第7民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例

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