裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
令和2(ネ)299
- 事件名
損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
令和3年9月10日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第2部
- 結果
その他
- 原審裁判所名
山口地方裁判所 下関支部
- 原審事件番号
平成30(ワ)99
- 原審結果
- 判示事項の要旨
全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例
- 全文
令和2(ネ)299
損害賠償請求控訴事件
令和3年9月10日
広島高等裁判所 第2部
その他
山口地方裁判所 下関支部
平成30(ワ)99
全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例