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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(ワ)2054

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和3年6月25日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 本件は,労働者が被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,労働者は被告会社での過重な業務のためにうつ病又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表者に対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告代表者については主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は,労働者が被告会社での過重な業務によりうつ病を発症し,自殺に至ったものであり,このことにつき被告らが民法709条に基づく責任を負うものと判断し,原告らの請求を一部認容した。

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