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令和3(ネ)100
損害賠償請求控訴事件
令和3年12月9日
大阪高等裁判所 第14民事部
その他
大阪地方裁判所
平成30(ワ)1661
大阪府教育委員会が,大阪府立高等学校の教員であり,かつ,卒業式における国歌斉唱時の不起立により過去に2度の戒告処分を受けた控訴人からの定年退職後の再任用の申込みに対して,再任用選考の結果を「否」として,控訴人を再任用しなかったことは,雇用と年金との接続を図ろうとする近時の情勢や同年度の再任用選考において戒告処分より重い減給処分を受けた教員が合格とされたことなどの事情を踏まえると,客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして,控訴人の被控訴人(大阪府)に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償が一部認容された事例