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令和2(ワ)2015
不当利得返還請求事件
令和4年1月20日
札幌地方裁判所
持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が, 被告に対して支払った広告宣伝費等のうち, 一定額を超える部分は支払義務がないものであったとして, 被告に対し, 不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき支払った広告宣伝費等相当額の支払を求めた事案において, 広告宣伝費等のうち一定額を超える部分についても原告が負担する合意があったとして, 原告の請求を棄却した事例。