裁判例検索

裁判例結果詳細

下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成24(ワ)1428

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和4年3月11日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は、HBe抗原陰性慢性肝炎において、線維化(肝炎により傷害された肝臓の組織の変化)の程度が、線維化のない状態から軽度に、あるいは軽度から中等度に進展したとしても、進展した時点を新たな除斥期間の起算点とすることはできないものと判断し、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した時から20年を経過した後に本件訴訟を提起したものであり、原告らの被告に対する損害賠償請求権は、本件訴訟の提起時点において、除斥期間の経過により消滅していたとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

全文