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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(わ)365

事件名

 保護責任者遺棄致死被告事件

裁判年月日

 令和4年2月24日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第1刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 母親である被告人Aと父親である被告人B両名が,実子である被害児C(当時4歳)が重度の低栄養状態に陥ってほとんど食べられない状態等にあり,その生存のため医師による診療等適切な医療措置を必要とする状況(要保護状況)にあったにもかかわらず,共謀の上,その保護を与えずに同児を脱水を伴う重度の低栄養状態を基盤とした低体温症により死亡させた保護責任者遺棄致死の事案。被告人両名は,要保護状況にはなかったなどとして犯罪の成立を争ったが,裁判所は,被害児が要保護状況にあり,被告人らは被害児の生存のため必要な保護を与えることなく被害児を死亡させたとして,被告人らをそれぞれ懲役7年に処した。

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