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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和4(う)28

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 令和4年9月8日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 山口地方裁判所

原審事件番号

 令和3(わ)100

原審結果

判示事項の要旨

 D株式会社の取締役兼営業部長であった被告人が、D社から業務委託を受けていたK有限会社の取締役と共謀の上、D社がK社に対して支払うべき業務委託料を水増しして請求し、D社代表取締役Bをして、水増し後の業務委託料がK社に対し支払うべき業務委託料であると誤信させ、Bから水増し部分を含む業務委託料の交付を受けたという詐欺被告事件について、交付を受けた業務委託料のうちの水増し部分に限り詐欺罪が成立するとの主張を排斥し、水増し部分を含む業務委託料全額について詐欺罪が成立するとした原判決の結論を是認した事例

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