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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和4(う)42

事件名

 住居侵入、強盗殺人、窃盗被告事件

裁判年月日

 令和4年11月8日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成31(わ)142

原審結果

判示事項の要旨

 被告人が金品窃取の目的で被害者方に侵入し、被害者に発見されるや同人を殺害して金品を強取しようと考え、被害者を刃物で多数回突き刺し殺害した上、現金や財布を強取したなどという住居侵入、強盗殺人等被告事件において、裁判員法50条に基づく鑑定請求を却下し、法321条1項2号前段や3号に基づき供述調書を証拠採用した上で、殺害行為時における強盗の故意や殺害行為後の財物の持ち出し等を認め、被告人を無期懲役に処した原判決について、訴訟手続の法令違反、事実誤認、量刑不当の主張をいずれも排斥し、原判決を維持した事例。

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