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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(ワ)2916

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和5年2月3日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 本件は、炭鉱において労働に従事し、じん肺により死亡したAの相続人である原告が、被告に対し、被告が粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であり、これによりAがじん肺死による損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める(一部請求)事案である。
2 裁判所は、じん肺法所定の管理区分管理四に相当する病状に基づく損害と、じん肺死による損害は質的に異なるものであり、Aが生前被告に対し、管理四に相当する病状に基づく損害の賠償を請求し、被告との間で結んだ訴訟上の和解は、和解成立後に発生したじん肺死による損害の賠償請求を妨げる趣旨のものと解することはできないと判断して、原告の請求を認容した。

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