裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
令和3(ネ)165
- 事件名
各損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
- 裁判年月日
令和5年3月10日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第2民事部
- 結果
その他
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
1 原審の判断
原審は、被告東電は原賠法3条1項、被告国は国家賠償法1条1項に基づき連帯して、1410名の原告に対し、別紙2認容額一覧表の原審認容額欄記載の金額の損害賠償(1人5万円ないし22万円、合計1億9996万円)と遅延損害金の限度で請求を認容し、他の28名の原告の請求を棄却した。
2 被告らの控訴、原告らの控訴又は附帯控訴と請求原因の変更
被告らは原判決が1410名の原告の請求を一部認容した部分を不服として控訴し、請求を全部棄却された28名と一部棄却された1311名の合計1339名の原告が、原判決が請求を棄却した部分の一部を不服として控訴又は附帯控訴した。
控訴又は附帯控訴をした原告らは、当審において請求原因を変更し、本件事故後現在に至るまでの継続的な慰謝料の一部請求としての慰謝料92万円と弁護士費用9万円の合計101万円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。
3 主文の内容の要約
原告1301名に対し、被告東電が追加認容額と遅延損害金を支払うよう命ずる。
追加認容額は、控訴又は附帯控訴をした原告らのうち1301名について、合計1億2664万円、原審認容額1億9996万円を加えた総額は、当審で新たに請求を認容した7名を含む原告1417名に対し合計3億2660万円となる。
被告国の控訴に基づき、被告国の敗訴部分を取り消し、原告らの被告国に対する請求を棄却する。被告東電の控訴を棄却する。