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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和1(ワ)10286

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和5年3月2日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第13民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 本訴原告(A)の主張する本訴被告(B)の各行為は、Aが元々有しているBに対する印象や主観的な受け止め等にも左右されるおそれがあるものであり、また、部の監督として、コーチであるBから選手の指導方針等について批判的な意見等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきであるから、Aの主張するBの各行為が違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができず、証拠上、BがA主張の各行為を行ったと認めることもできない。Aの不法行為に基づく損害賠償請求(本訴)は理由がない。
 Aの記者会見における発言等はBの名誉を毀損するもので、違法性阻却事由(真実性の抗弁又は真実相当性の抗弁)もないから、Bの不法行為に基づく損害賠償請求(反訴)は理由がある。

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