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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(ワ)11652

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和5年4月20日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第7民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 ○判示事項
1 拘置所長が未決拘禁者に対してした、着色レンズの視力補正用眼鏡の使用を許さない措置が、弁護人との接見の際にその使用を許さない点において、国家賠償法上違法とされた事例
2 刑務所長が懲役受刑者に対してした、無色透明でないレンズの視力補正用眼鏡の使用を許さない措置が、国家賠償法上違法とされた事例
〇裁判要旨
1 拘置所長が未決拘禁者に対してした、着色レンズの視力補正用眼鏡の使用を許さない措置は、弁護人との接見を行う部屋において未決拘禁者が視力補正用眼鏡等により視力を矯正しなければ証拠書類等を閲覧することが困難な者であることなど判示の事情の下では、弁護人との接見の際にその使用を許さない点において、未決拘禁者及び弁護人の接見交通権を侵害するものとして、国家賠償法上違法である。
2 刑務所長が懲役受刑者に対してした、無色透明でないレンズの視力補正用眼鏡の使用を許さない措置は、懲役受刑者が裸眼視力では日常生活に著しい制限を受けることが想定される者であること、その着色濃度は無色透明のものと大差ないことなど判示の事情の下では、懲役受刑者の人格権(自己の視力補正用眼鏡等を使用すること等により適切に視力を矯正して日常生活を送る権利)を侵害するものとして、国家賠償法上違法である。

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