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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和4(行コ)164

事件名

 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 令和5年6月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第6民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 令和3(行ウ)63

原審結果

判示事項の要旨

 1 17階建ての商業ビルのうち中央部の3階までの部分がその奥にある宗教施設への参道とするため空洞になっている場合において、土地に対する固定資産税等を賦課する関係で、当該ビルの敷地が、課税用途(商業施設の敷地)と非課税用途(地方税法348条2項3号の境内地)の二つの用途に供されていると認められた事例
2 上記の場合において、空洞部分にも床があると仮定して商業ビル全体の床面積と空洞部分の床面積を計算し、前者(22,024.06㎡)に占める後者(1,403.61㎡)の割合に応じて、当該ビルの敷地に対する固定資産税等が非課税となると認められるとして、固定資産税等の賦課決定の一部が取り消された事例

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