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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和3(ワ)1175

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和5年9月11日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 本件は、被告北海道の職員であった原告が、在職中、北海道職員の給与に関する条例及び地方公務員等共済組合法において、配偶者には婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨の規定(以下「本件各規定」という。)があり、原告の同性パートナーがこれに該当するとして、被告北海道に対し、同性パートナーを扶養親族とする扶養手当に係る届出及び寒冷地手当の届出を行うともに、被告地方職員共済組合に対し、同性パートナーを被扶養者とする届出をしたが、いずれの届出も認定不可とされたことに関し、同認定不可はいずれも違法であると主張し、被告らに対し、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 裁判所は、本件各規定は、現行民法上の婚姻関係を前提とする定めとなっており、婚姻の届出をすることが想定されていない同性間の関係は本件各規定に含まれないと解することは現行民法の定める婚姻法秩序に整合する一般的な解釈ということができ、上記法令に基づく扶養手当等の給付保障が公的財源を基盤としていることを考慮すれば、原告の上記各届出を認定不可としたことについて、国家賠償法上の違法及び過失があるとはいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

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