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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(ネ)1683

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 令和5年8月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第9民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 本件は、(1)1審被告から福知山市内の石原地区又は戸田地区の造成地を購入した買主原告らが、宅地売買に携わった1審被告の職員らが上記各地区の過去の浸水状況や今後の危険性の高さなどを適切に説明すべきであるのにこれを怠ったため、平成25年台風等により損害を被ったと主張して、1審被告に対し、各売買契約における説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償を求めたほか、(2)石原地区の上記造成地を1審被告又は第三者から購入した石原地区原告らが、1審被告が殊更に石原地区事業を推進し、造成地が浸水被害に遭う危険性を作出したことなどを理由に、石原地区の宅地の買受希望者等に対して浸水被害を軽減するための情報提供義務を負っていたのにこれを怠ったとして、1審被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
原審は、上記(1)の請求の一部を認容し、その余の請求をいずれも棄却し、1審原告ら、1審被告の双方が控訴した。
控訴審は、要旨、上記(1)について、1審被告が本件売却地について、比較的規模が大きく福知山市内に浸水被害を生じさせた平成16年台風と同程度の台風等の自然災害で浸水被害が生じることを具体的に認識、予見していたとはいえず、買主原告らが浸水被害を主張する平成25年台風は由良川流域で最大規模の降雨量、由良川本川の水位は観測史上最高となったが、そのような規模の自然災害によって由良川の大規模氾濫が生じ、本件売却地に浸水被害が生じることは想定外であったと認められる一方で、買主原告らも本件各売買に際し、ある程度は購入希望地やその周辺の浸水リスクを認識し、又は認識することができたもので、1審被告と買主原告らとの間で浸水被害のリスクに係る情報の格差がそれほど大きかったとはいえず、1審被告の職員らに説明義務違反は認められず、買主原告らに対する不法行為は認められない旨の、上記(2)について、浸水リスクに係る情報の格差についての上記(1)と同旨の理由からは1審被告が石原地区原告らに情報提供義務を負うとの前提を欠くほか、1審被告が、災害対策基本法や水防法等の趣旨に照らし、石原地区原告らが主張するような情報提供義務を法的に義務付けられていたといえるかも疑問が残り、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任も認められないとして、1審被告の控訴に基づいて原判決中1審被告の敗訴部分を取消し、同部分に係る買主原告らの請求をいずれも棄却し、1審原告らの控訴をいずれも棄却した。
以 上

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