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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成26(ワ)9280

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和5年9月27日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第9民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 原告らは、原告ら又はその被承継人らが、不知火海沿岸地域又はその周辺地域に居住していた期間に、被告企業が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された魚介類を摂食したことにより、水俣病に罹患したとして、被告企業に対しては、不法行為に基づき、被告国及び被告熊本県に対しては、規制権限不行使等の責任を理由として、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
2 裁判所は、原告ら又はその被承継人128人がいずれもメチル水銀への曝露により四肢末梢優位の感覚障害等の症候を生じており、水俣病に罹患していると認定した上、除斥期間等に関する被告らの主張を排斥し、1人当たり275万円の限度で請求を認容した。ただし、うち6人については、被告国及び被告熊本県が規制権限不行使の責任を負う時期より前に曝露が終了していることを理由に、被告企業に対する請求のみを認容した。

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