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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和5(う)39

事件名

 詐欺幇助被告事件

裁判年月日

 令和6年2月13日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 令和3(わ)444

原審結果

判示事項の要旨

 IP電話回線販売・レンタル業等を営む合同会社の代表社員として同社の業務全般に従事していた被告人が、氏名不詳者らの共謀による特殊詐欺の犯行に使用されることを知りながら、第三者と共謀の上、上記特殊詐欺の犯行に先立ち、氏名不詳者らに対しIP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって氏名不詳者らの上記犯行を容易にしてこれを幇助したとされた詐欺幇助被告事件において、被告人が詐欺幇助の故意を有していたとまでは認められないとして被告人を無罪とした原判決について、事実の誤認あるいは法令適用の誤りがあるとは認められないとして、原判決の認定判断が是認された事例(検察官控訴)

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