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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和6(行コ)24

事件名

 出席停止処分差止め請求控訴事件、同附帯控訴事件

裁判年月日

 令和6年8月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第10民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 奈良地方裁判所

原審事件番号

 令和4(行ウ)14

原審結果

判示事項の要旨

 1 市議会が、市議会議員である被控訴人の教育福祉委員会における発言が懲罰事由に当たるとし、合計5回の陳謝の懲罰を被控訴人に科した後、5回目の陳謝の懲罰に係る陳謝文の朗読拒否を懲罰事由として、被控訴人に対し、4日間の出席停止の懲罰の処分(以下「本件処分」という。)をしたことは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとして違法である。
2 出席停止処分の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らし、同処分の適否は、常に司法審査の対象とされる以上、出席停止処分の違法性を判断するのに必要な限度で陳謝処分について司法審査が及ぶ。
3 本件処分の議案に賛成した議員らの行為は、職務上の法的義務に違反したものとして国家賠償法1条1項の適用上違法であり、過失がある。
4 本件処分により被控訴人が被った精神的苦痛に対する慰謝料は30万円と認める。

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