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令和6(わ)2
殺人未遂被告事件
令和6年9月20日
山口地方裁判所 第3部
被告人が、殺意をもって同居の妻の頸部を両手で絞め付けるなどしたが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった事案について、被告人に懲役3年、執行猶予4年を言い渡した事例