裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
令和3(ワ)4661
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
令和7年4月22日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第18民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
【判示事項】
大阪入国管理局の収容場において、入国警備官らが、定員6名の居室に被収容者ら17名がいる状態で同居室を施錠し、24時間以上にわたりこれを継続した行為等について、国家賠償法上の違法があったということはできないとされた事案
【判決要旨】
1 大阪入国管理局の収容場において、被収容者らが、入国警備官に大声で口々に不満を述べ、騒然とした状況を生じさせ、その後も鎮静化せず、開放処遇の終了時刻になっても、遵守事項に違反して本来の居室に戻らず、定員6名の居室に17名が集まり、入国警備官らが、被収容者らに対し、本来の居室に戻るように指示し、指示に従わない場合はそのまま各居室の扉を施錠する旨の告知をするなどの手段を尽くした後にその施錠をしたことなどの事情の下では、入国警備官らが上記の施錠をした行為について、国家賠償法上の違法があったということはできない。
2 大阪入国管理局の収容場において、定員6名の居室に被収容者ら17名がいる状態で同居室が施錠された後、約15時間にわたって、同居室内の被収容者らが、断続的に、扉を蹴りつけ、パイプ椅子で殴りつけるほか、入国警備官らに対し、大声で暴言を吐き、食器を投げつけるなどの行為を続け、その後も入国警備官らにとってそれが鎮静化したか否かが不明な状況が続き、その後、上記被収容者らを安全に本来の居室に戻すことができるだけの入国警備官の人数を確保するために上記の施錠の解除の直前までかかったことはやむを得なかったといえることなどの事情の下では、入国警備官らが、24時間以上にわたり上記の施錠を継続した行為について、国家賠償法上の違法があったということはできない。
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