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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和3(行コ)112

事件名

 生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

 令和7年3月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第3民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

 平成26(行ウ)46

原審結果

判示事項の要旨

 平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年同告示第136号及び平成27年同告示227号による生活扶助基準の改定は、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、同条1項による委任の範囲を逸脱してされた違法なものである。
⑴ 生活扶助基準の改定率を、平成20年から平成23年までの生活扶助相当CPIの変動率と同じ-4.78%としてデフレ調整することは、保護受給世帯と一般世帯との間の消費構造には実際には無視しえない相違があることを看過しており、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠く。
⑵ 平成20年から平成23年にかけての物価の下落率を算定することを目的とする生活扶助相当CPIを算出するに当たって、平成20年と平成22年の価格比の算出と、平成22年と平成23年の価格比の算出とでは、計算論理の異なる算式が使用されており、-4.78%という変化率は、統計上の正確性が担保されておらず、合理的なものであるとはいえない。
⑶ 上記改定においては、ゆがみ調整に関係する部分とデフレ調整に関係する部分は不可分一体である。

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