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令和5(ワ)2929
損害賠償請求事件
令和7年4月22日
大阪地方裁判所 第17民事部
古物買取を行うとする業者が、利用者に対して商品の送付を受ける前に買取代金の名目で送金し、期限までに商品を送付しないことを理由として違約金を付して代金の返還を受ける行為は、実質的に利用者に対する貸付けに該当するとして、前記業者に対し、利用者が送金した金額等につき不法行為に基づく損害賠償を命じた事案。