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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和6(わ)156

事件名

 殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助被告事件

裁判年月日

 令和7年3月12日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 正犯である被告人の娘がホテルの一室で被害者を殺害した上、その遺体の頸部を切断し、頭部を自宅に持ち帰って隠匿し、更に損壊するなどして死体を損壊、領得、遺棄した際、被告人がこれらの情を知りながら、娘に凶器等を提供し、自宅と犯行場所との送迎をし、死体の隠匿を容認し、自宅で死体損壊状況をビデオ撮影するなどしたとして起訴された殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助事件において、①正犯による殺人開始前から被告人に幇助の故意(正犯の犯行に対する認識)があったか、②死体遺棄幇助の成否の前提として正犯による死体遺棄がいつ終了したといえるか、③死体遺棄及び二度目の死体損壊に対する被告人の行為の幇助行為該当性等が争われ、①殺人、最初の死体損壊、死体領得及び死体遺棄の初期における幇助の故意は認められないが、②正犯による死体遺棄は警察官が自宅に臨場するまで継続しており、③死体遺棄及び二度目の死体損壊に対する被告人の行為はそれらを幇助したといえるとして、死体遺棄幇助、死体損壊幇助の限度で成立を肯定した事案

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