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令和6(ネ)200
損害賠償請求控訴事件
令和7年4月17日
大阪高等裁判所 第2民事部
破棄自判
大阪地方裁判所
令和2(ワ)4248
じん肺管理区分を管理二とする決定を受けた労働者の国に対する損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、じん肺を発症したと証拠上認定できる時(じん肺健康診断時)ではなく、上記管理区分決定を受けた時であると解するのが相当であり、提訴時において除斥期間は経過していないとして、除斥期間の経過を理由に労働者側の請求を棄却した原判決を取り消し、同請求を認容した事例