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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和6(行ウ)106

事件名

 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 令和7年7月3日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第7民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 【判示事項】
 概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例

【裁判要旨】
 原告らは、財源として予定されていた寄附金の納入前に概算払の支出命令をしたことが違法であるなどとして、当該支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に当該支出命令について監査請求をしたが、原告らの代表者が行った情報開示請求により開示された文書等により、当該支出命令の時点で寄附金が納入されていなかったことなどを知ることができたから、当該文書が開示された頃には監査請求をするに足りる程度に概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができたものであり、その時点から半年以上経過した後にされた上記監査請求は、相当な期間内にされたものではないとして、1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例

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