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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)134

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第110号)

裁判年月日

 平成18年2月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 外国人女性を母,日本人男性を父として本邦で出生した後,父から認知を受けた子につき,国籍法2条1号に基づく日本国籍取得が認められないとされた事例 2 外国人女性を母,日本人男性を父として本邦で出生した後,父から認知を受けた子について,国籍法3条1項の拡張ないし類推適用による日本国籍取得が認められないとされた事例

裁判要旨

 1 外国人女性を母,日本人男性を父として本邦で出生した後,父から認知を受けた子の国籍法2条1号に基づく日本国籍取得につき,同号は,単なる人間の生物学的出自を示す血統が証明されれば足りるとするものではなく,子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係にあることを要する旨を規定するものと解され,同号の適用上,認知の遡及効が否定される結果,父が日本人である子であっても,出生時において,父と子との間に法律上の親子関係がない場合は,たとえ,生後認知を受けた者であっても,同号に基づく日本国籍取得は認められないとした事例 2 外国人女性を母,日本人男性を父として本邦で出生した後,父から認知を受けた子について,国籍法3条1項の拡張ないし類推適用による日本国籍取得が認められるか否かにつき,国籍法は,規定する内容の性質上,もともと,法律の文言を厳密に解釈することが要請されるのであり,立法者の意思に反するような拡張ないし類推解釈は許されないものであるところ,同項は,「婚姻」,「認知」あるいは「嫡出子」という概念によって,立法者の意思が一義的に示されているものである上,同項が,同法2条1号の適用のない者について,日本国籍取得を認める例外的,補完的な性質を有する規定であることからすれば,事実上の婚姻関係(内縁関係)を同項の「婚姻」に含まれるとの拡張ないし類推解釈をすることは許されないとして,前記子の日本国籍取得が認められないとした事例

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