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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)18

事件名

 違法確認等請求事件

裁判年月日

 平成17年8月30日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国土交通大臣に対しモーターボート競争法施行規則8条1項に基づく場外発売場の設置確認申請をしようとする者に対し,市長がした設置に同意しない旨の回答が,行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 国土交通大臣に対しモーターボート競争法施行規則8条1項に基づく場外発売場の設置確認申請をしようとする者に対し,市長がした設置に同意しない旨の回答につき,国土交通省の告示,海上技術安全局長及び海上技術安全局総務課長の各通達並びに海上技術安全局総務課調整官の事務連絡が存在し,このため,場外発売場を設置しようとする者は,地元との調整がとれていることを証明する書類として,自治会又は町内会の同意書及び市町村の長の同意書を取得し,これを添付して前記設置の確認申請をするのが通例であるが,前記の各通達や事務連絡は行政庁内部の事務処理上の準則にすぎず,前記各同意書やこれによる同意の存在は,国土交通大臣が前記設置確認の判断に際して前記告示所定の要件を充足しているか否かを判断するための資料あるいは事実にとどまるもので,法令上の要件ではないから,前記設置に同意しない旨の市長の回答はこれによって直接前記の者の設置確認を申請する権利の範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとした事例

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