裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)10

事件名

 公文書部分非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成17年8月25日

裁判所名

 津地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 資料として収集された新聞記事が県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在している場合の当該一体としての文書が,新聞記事の部分を含め全体として三重県情報公開条例による開示請求の対象となる同条例2条2項の「公文書」に該当するとされた事例 2 資料として収集された新聞記事であって,県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在するものの中の訴訟事件における当事者の職業,役職,氏名及び年齢を記載した部分が,三重県情報公開条例7条2号イにいう「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 1 資料として収集された新聞記事が県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在している場合の当該一体としての文書につき,三重県情報公開条例2条2項ただし書が,新聞を同条例による開示請求の対象となる同項の「公文書」から除外しているものの,開示請求された文書は新聞記事単独ではなく特定の行政訴訟事件に関する公文書であり,前記のとおり新聞記事が他の文書と一体として存在している場合には,当該一体としての文書は,新聞記事の部分を含め全体として同条例による開示請求の対象となる同項の「公文書」に該当するとした事例 2 資料として収集された新聞記事であって,県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在するものの中の訴訟事件における当事者の職業,役職,氏名及び年齢を記載した部分につき,同部分は過去に新聞の一記事で報道されたにすぎない情報であり,一般的には,当該新聞のバックナンバーを検索することによってしか知ることのできないものであることからすれば,新聞で報道されたことだけで,三重県情報公開条例7条2号イにいう「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとはいえないとした事例

全文