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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行コ)106

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成14年(行ウ)第10号)

裁判年月日

 平成17年7月14日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県が,下水道処理施設設置等に伴う諸問題の解決を目的として,施設周辺の地域住民で構成された任意団体に対し,環境対策負担金名下でした公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

 県が,下水道処理施設設置等に伴う諸問題の解決を目的として,施設周辺の地域住民で構成された任意団体に対し,環境対策負担金名下でした公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,前記負担金は,県の管理に係る下水道事業の円滑な遂行等の目的のもとに,地元住民の協力を得るために支出されたものであり,地方自治法232条1項の事務処理経費としての性質を有するが,地元住民に前記施設の稼働に伴う具体的な被害が生じていないこと,長期にわたり前記負担金の支出がされ,その額が増加の一途をたどっているにもかかわらず,その要否及び額を判断してきたような事実も存しないこと等からすれば,これを必要とした前記負担金の支出命令を発した専決権者である下水道計画課長の判断に裁量権の逸脱濫用があり,前記公金支出は違法であるが,前記施設の建設時に地元住民の強行な反対運動があったこと,前記負担金が長期間にわたって支払われてきたこと等の事情に照らすと,前記下水道計画課長に対する県知事の指揮監督上の義務として過失があったとは認められないとして,前記請求を棄却した事例

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