裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行コ)89
- 事件名
難民不認定処分等取消,退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成14年(行ウ)第106号,同第129号)
- 裁判年月日
平成17年6月15日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
法務大臣がミャンマー連邦出身の者に対し難民に該当しないとしてした難民不認定処分,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)49条1項の規定による異議申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
法務大臣がミャンマー連邦出身の者に対し難民に該当しないとしてした難民不認定処分,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)49条1項の規定による異議申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,同国を出国した後,同国大使館前のデモ行進やビラ配り等の反政府活動に積極的に参加するなどの同人の一連の政治活動に,同国内の政情,同国政府が国外での反政府活動に関心を有していること,同国内では同人が所属する政党関係者の多数が政治囚として拘留されていることなどを総合考慮すると,前記の者は,前記不認定処分時には,同国政府に対して反政府活動を積極的に行うものとして把握され,現政権による取調べや身柄拘束の対象とされていた可能性が高いものと認められ,仮に同人が帰国すれば,現政権によって,身体的,精神的な危害が加えられることが容易に予想され,同人が政治的意見を理由に迫害の恐怖を抱くことについて,客観的な事情が存在するというべきであるから,同人は難民に該当するとして,前記各請求をいずれも認容した事例
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