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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)34

事件名

 誤納金返還請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所平成15年(行ウ)第21号)

裁判年月日

 平成17年5月30日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方税法700条の11の3第2項に定める軽油引取税の登録特別徴収義務者が,当該輸入軽油を同法700条の5第2号の課税済軽油と認めず同法700条の3第1項を適用して軽油引取税を課税することを前提とする更正処分は,同法700条の4第1項5号の適用がある限り同法700条の3第1項の適用の余地はないのにこれを適用した誤り及び二重課税の重大かつ明白な違法があり無効であるとしてした同更正処分に基づき納入した誤納金等の返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

 地方税法700条の11の3第2項に定める軽油引取税の登録特別徴収義務者が,当該輸入軽油を同法700条の5第2号の課税済軽油と認めず,同法700条の3第1項を適用して軽油引取税を課税することを前提とする更正処分は,同法700条の4第1項5号の適用がある限り同法700条の3第1項の適用の余地はないのにこれを適用した誤り及び二重課税の重大かつ明白な違法があり無効であるとしてした同更正処分に基づき納入した誤納金等の返還請求につき,同法は,同一の軽油について重ねて課税が行われる事態を回避するため,先に行われた課税に優先権を認め,課税済軽油であることの都道府県知事の承認があったものについて以後の引き取りに対する課税が免除されるという制度を採用している(同法700条の5第2号)から,同法700条の4が同法700条の3第1項に優先して適用されるべきであるとはいえず,また,課税庁の負担及び特別徴収義務者には課税済軽油であることの確認できない軽油の引き取りを拒否する自由があることを考慮すれば,前記課税免除の制度が,二重課税の回避のために不十分,不合理な制度であるとはいえないから前記更正処分に違法はないとして,前記請求を棄却した事例

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