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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)17

事件名

 違法確認等請求事件

裁判年月日

 平成17年5月16日

裁判所名

 徳島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が特別土地保有税の徴収権を時効消滅させたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対して,市長個人に対する損害賠償請求権を行使することを求めた請求が,認容された事例

裁判要旨

 市長が特別土地保有税の徴収権を時効消滅させたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対して,市長個人に対する損害賠償請求を行使することを求めた請求につき,前記徴収権の時効消滅後,市によってされた納税義務を争う者に対する財産の差押えの予告により,前記保有税,督促手数料及び延滞金の納付がされたことからすれば,その担税能力には特段問題がなく,時効消滅前に適切な法的措置等を採れば前記保有税を徴収することができたのであるから,市長個人には,同税を徴収する義務又は市の職員が徴収を怠ることを阻止する指導監督上の義務を怠った重大な過失があり,また,地方税法18条2項により,納税義務者は時効消滅につき,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することはできないのであるから,納税義務者による前記納付がされたとしても前記徴収権が時効消滅した時点で損害が発生したというべきであるとして,前記請求を認容した事例

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