裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行コ)49
- 事件名
損害賠償等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第45号)
- 裁判年月日
平成17年4月27日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
府が府から賃借した土地上に建築した建物においてホテルを営んでいた財団法人との間で,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号の議会の議決を経ることなく,同建物及びこれに付随する同土地の借地権について立退補償契約を締結して補償金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,府に代位して,当時の府知事個人らに対してした前記補償金相当額の損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
府が府から賃借した土地上に建築した建物においてホテルを営んでいた財団法人との間で,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号の議会の議決を経ることなく,同建物及びこれに付随する同土地の借地権について立退補償契約を締結して補償金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,府に代位して,当時の府知事個人らに対してした前記補償金相当額の損害賠償請求につき,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号は,普通地方公共団体の長の権限に属する公有財産の取得又は処分に関して,当該普通地方公共団体の財政の健全性確保の観点から,議会の議決事項とする旨を定めたものであるから,独立した議案が提出,議決されない場合であっても,当該財産の取得等に係る歳出項目等が計上された予算(補正予算を含む。)の審議において,当該財産の取得等の適否につき議決すべきことが認識され,その必要性,妥当性についての審査を経て議決がされていれば,同号の趣旨は満たされるとした上,前記補償金が計上された補正予算の審議過程において,前記立退補償契約が前記借地権の消滅を目的としたものであることや,前記建物の所有権が府に移転されること及び前記補償金額には前記建物価格に相当する補償が含まれていることは十分認識された上で,その必要性,妥当性についての審査が行われていることから,前記補正予算についての府議会の議決により,同号の議会の議決を経たものということができるとして,前記請求を棄却した事例
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