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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)119

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成17年3月25日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,地方公共団体の長に対し,職員に損害賠償の請求をすることを求める訴えにおいて,損害賠償請求の相手方となる職員を氏名でもって特定することができない場合であっても,氏名以外の方法により当該職員を客観的に特定することができ,かつ,当該普通地方公共団体において当該職員の氏名を容易に知ることができるような場合には,例外的に当該訴えは適法になるとされた事例 
2 市の職員である夫婦が1台の自家用自動車で通勤している場合に,車両名義人である配偶者の一方のみならず同乗者に過ぎない他方配偶者に対しても自動車通勤に係る通勤手当名下に金員を支給するのは違法な公金の支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて市長に対してした,前記職員に損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 市の職員である夫婦が1台の自家用自動車で通勤している場合に,車両名義人である配偶者の一方のみならず同乗者に過ぎない他方配偶者に対しても自動車通勤に係る通勤手当名下に金員を支給するのは違法な公金の支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,職員に損害賠償の請求をすることを求める訴えにつき,損害賠償請求の相手方となる職員を氏名でもって特定することができない場合であっても,氏名以外の方法により当該職員を客観的に特定することができ,かつ,当該普通地方公共団体において当該職員の氏名を容易に知ることができるような場合には,例外的に当該訴えは適法となり得るとした上,前記訴えを適法とした事例 
2 市の職員である夫婦が1台の自家用自動車で通勤している場合に,車両名義人である配偶者の一方のみならず同乗者に過ぎない他方配偶者に対しても自動車通勤に係る通勤手当名下に金員を支給するのは違法な公金の支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて市長に対してした,前記職員に損害賠償請求をすることを求める請求につき,自動車の所有名義人のみならず,所有名義人と共に当該自動車を共有し,当該自動車を通勤のため使用している他方配偶者に対しても通勤手当を支給することは,通勤手当制度の趣旨に反するものということはできず,地方自治法(平成14年法律第48号による改正前)204条2項あるいはこれと趣旨を同じくする一般職の職員の給与に関する法律(平成15年法律第141号による改正前)12条2項や人事院規則9−24「通勤手当」に違反するものではないとして,前記請求を棄却した事例

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