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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)67

事件名

 行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成17年3月17日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 労働基準監督署長に対してされた労働基準法36条1項に基づく届出情報の一部が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前)5条各号の不開示情報には当たらないとされた事例

裁判要旨

 労働基準監督署長に対してされた労働基準法36条1項に基づく届出情報のうち,過半数代表者の氏名は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前)5条1号の個人識別情報として,時間外労働又は休日労働をさせる必要のある具体的事由,業務の種類,労働者数は同条2号イの利益侵害情報として,使用者の印影,法人印,労働組合印等の印影は同条4号に該当する情報として,それぞれ不開示情報に該当するが,事業の種類,「改善基準」といった事業の種類を推認し得る記載,事業の名称,事業の所在地等の情報(労働基準法36条1項により行政官庁に届出られた協定(36協定)の内容を構成する情報)は,同法5条2号イ,2号ただし書,6号の不開示情報には当たらないとした事例

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