裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成15(行ウ)11
- 事件名
不動産取得税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年2月25日
- 裁判所名
札幌地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
平成14年に新築により取得された建物に係る不動産取得税の賦課決定処分について,同建物の評価額の算定に当たって行われた標準評点数の付設は,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の適用を誤ったものであるとして,前記処分のうち,取得時における前記建物の適正な価格に基づき算定される課税標準額及び税額を超える部分が取り消された事例
- 裁判要旨
平成14年に新築により取得された建物に係る不動産取得税の賦課決定処分につき,同建物の評価額の算定に当たっては,前記建物に使用された中国産御影石の標準評点数の付設について国産石並級品に係る標準評点数が適用されているところ,花崗岩国産並級の価格は,前記処分に当たり適用された平成12基準年度の固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の価額調査の時点である平成10年1月以降,下落傾向にあり,特に,平成13年から平成16年にかけての下落は顕著であることなどからすれば,平成14年に取得された前記建物について前記評価基準に基づいて付設された前記御影石の評点数は,客観的な交換価値とかい離しているといわざるを得ず,人造テラゾーブロックタイル相当として評点数を付設するのが相当であるから,前記御影石の前記標準評点数の付設は,前記評価基準の適用を誤ったものであるとして,前記処分のうち,取得時における前記建物の適正な価格に基づき算定される課税標準額及び税額を超える部分を取り消した事例
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