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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)11

事件名

 在留資格変更不許可決定等取消請求事件

裁判年月日

 平成17年2月17日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 出入国管理及び難民認定法2条の2第2項(別表第1の2)の「技能」の在留資格で在留する外国人がした在留期間更新申請に対し,入国管理局長が不更新通知をしたため,出国準備を目的とする在留資格への変更申請をし,在留資格を「特定活動」に変更する許可を受けた者の,前記不更新通知処分の取消しを求める訴えが,訴えの利益を欠くとして却下された事例

裁判要旨

 出入国管理及び難民認定法2条の2第2項(別表第1の2)の「技能」の在留資格で在留する外国人がした在留期間更新申請に対し,入国管理局長が,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば,申請内容変更申出書を提出されたいとの内容の不更新通知をしたため,出国準備を目的とする在留資格への変更申請をし,在留資格を「特定活動」に変更する許可を受けた者の,前記不更新通知処分の取消しを求める訴えにつき,前記不更新通知処分が行政処分に当たるとした上,出入国管理及び難民認定法及び同規則は,外国人が適法に在留するためには,1個の在留資格と,それに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としているから,他の在留資格で変更許可処分を受けたときは,仮に従前の在留期間更新不許可処分が取り消されたとしても,新たな在留期間更新許可処分をすることができないとして,前記訴えが,訴えの利益を欠き不適法であるとされた事例

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