裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成14(行ウ)14
- 事件名
オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求事件
- 裁判年月日
平成17年2月7日
- 裁判所名
大津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨を規定する条例に基づく外来魚を再放流してはならないとの義務のないことの確認を求める訴えが,確認の利益を欠き,不適法であるとして却下された事例 2 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨の条例の規定の制定行為の取消し及び無効確認を求める訴えが,同規定は国民の具体的な権利に直接的な影響を及ぼすものではなく,同規定の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例
- 裁判要旨
1 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨を規定する滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(滋賀県条例第52号)に基づく外来魚を再放流してはならないとの義務のないことの確認を求める訴えが,特定の公共用物において特定の魚類を採捕して放流するということまで憲法13条の基本的人権として保障される個人の私的領域に関する事項に含まれるものではなく,外来魚を食せず,殺生することなく再放流するという同法19条及び20条に基づく思想的信条や宗教的信念とその自由が侵害され続けるとの不安,危険は事実上の影響にすぎず,法律上のそれであるとは認められず,確認の利益を欠き,不適法であるとして却下された事例 2 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨の条例の規定の制定行為の取消し及び無効確認を求める訴えが,同規定そのものが,その適用によってキャッチ・アンド・リリースによって魚釣りを楽しむという釣り人としての自己決定権や外来魚を殺生することなく再放流するという思想的信条,宗教的信念という憲法上の具体的権利等に直接具体的な影響を及ぼすものではなく,同規定の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例
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