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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)303

事件名

 行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成16年12月1日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 行政文書の名称を,平成11年9月以降の自己の陳情等に基づく又は自己に係る特定の協会に対する指導等調査報告書等(民事法律扶助法第14条規定外のものも含む)とする個人がした開示請求に対し,前記文書の存否を答えることにより,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号の不開示情報が開示されるのと同様の結果が生ずるとして,法務大臣がした同法8条の規定に基づく不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 行政文書の名称を,平成11年9月以降の自己の陳情等に基づく又は自己に係る特定の協会に対する指導等調査報告書等(民事法律扶助法第14条規定外のものも含む)とする個人がした開示請求に対し,前記文書の存否を答えることにより,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号の不開示情報が開示されるのと同様の結果が生ずるとして,法務大臣がした同法8条の規定に基づく不開示決定について,同法は,個人に関する情報について,当該個人からの開示請求であってもこれを認めない立法政策を採っているものと解するのが相当であるとした上,前記文書の存否について応答することは,平成11年9月以降に前記個人が法務大臣ないし法務省に対して前記協会に関して陳情等を行ったか否か,又は同時期に前記個人が前記協会に対して援助の申込みをするなどして前記協会にかかわったか否かという情報を開示することになり,同情報は,前記個人に関連する情報であって,前記個人を識別できるものであるから,同法5条1項本文の規定する不開示情報に該当し,前記文書の存否について答えるだけで,前記不開示情報を開示することになるとして,前記不開示決定を適法とした事例

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