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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)41

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第42号)

裁判年月日

 平成16年9月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 住民訴訟の被告となり,勝訴判決を受けた市議会議長及び同議員らが負担した弁護士費用について,市長が補助金を支給したことに公益上の必要性があるとは認められず,裁量権の逸脱,濫用があるとした事例

裁判要旨

 海外視察旅行の参加費用を支出したことが違法な公金の支出であるとして,視察旅行の当時の市議会議長及び視察旅行に参加した議員らを被告として提起された住民訴訟において,市議会議長及び同議員らが勝訴したとしても,当該視察旅行は一般的な観光旅行の色彩を払拭し得ない相当性に欠ける側面があったものであり,当該住民訴訟において被告とされた市議会議員らが訴訟活動をしたことについて,住民全体の福祉の増進に対して寄与があり,公益上の必要性があるとして補助金を支出することには根本的な疑問があり,また,当該住民訴訟において問題とされたのは,いずれも主に市議会議長及び同議員ら固有の法的な問題に関わる事項であることなどから,市長が,市議会議長及び同議員らが個人的に負担した弁護士費用を補助金として支給したことに公益上の必要性があるとは認められず,裁量権の逸脱,濫用があるとした事例

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