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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)60

事件名

 国民年金保険料免除申請却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年7月28日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 アルバイトや契約社員として勤務しており収入が安定しないことを理由とする国民年金保険料の全額又は半額の免除申請に対する社会保険事務所長の却下処分が,適法とした事例

裁判要旨

 アルバイトや契約社員として勤務しており収入が安定しないことを理由とする国民年金保険料の全額又は半額の免除申請に対する社会保険事務所長の却下処分につき,国民年金法90条1項5号,90条の2第1項3号の「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき」との委任に基づく国民年金法施行規則77条の6第3号の「その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき」に該当するかについては,前年の所得額によっては評価することが困難な,客観的に当該申請年度の保険料の負担能力を低下させるような事由といえるかどうかという観点から検討すべきであるとした上で,申請者が主張する事情は所得の額に関する事情をいうものにすぎず,これに該当しないなどとして,前記処分を適法とした事例

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