裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成15(行コ)251
- 事件名
不健全図書指定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第307号(第1事件)・同庁同年(行ウ)第345号(第2事件)・同庁平成13年(行ウ)第29号(第3事件))
- 裁判年月日
平成16年6月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号,平成13年東京都条例第30号による改正前)8条に基づき知事が雑誌の発行会社に対してしたその発行に係る雑誌を青少年にとって不健全な図書類とする指定が抗告訴訟の対象となる処分に当たるとされた事例
2 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号,平成13年東京都条例第30号による改正前)8条に基づき知事が雑誌の発行会社に対してしたその発行に係る雑誌を青少年にとって不健全な図書類とする指定の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号,平成13年東京都条例第30号による改正前)8条に基づき知事が雑誌の発行会社に対してしたその発行に係る雑誌を青少年にとって不健全な図書類とする指定につき,当該指定を受けた場合,指定図書類を青少年に対して販売,頒布及び貸し付けてはならないとの制限が生じることによって,もともと自由であった当該図書類の流通販売が一定の範囲で制約されるという法的な不利益が生じることは明らかであるとして,前記指定が抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした事例
2 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号,平成13年東京都条例第30号による改正前)8条に基づき知事が雑誌の発行会社に対してしたその発行に係る雑誌を青少年にとって不健全な図書類とする指定の取消請求につき,同条1項及び9項の規定は憲法14条,21条1項,同条2項前段及び31条のいずれにも違反しないとした上で,前記雑誌は同条例8条1項1号の規定する不健全な図書類に該当するものであるなどとして,前記請求を棄却した事例
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