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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)2

事件名

 異議申出棄却決定取消請求事件

裁判年月日

 平成16年6月24日

裁判所名

 長野地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 長野市に居住する選挙人が,長野県知事の職にある者の住所は長野県下伊那郡泰阜村ではなく長野市であるから,泰阜村選挙管理委員会がした選挙人名簿への同人の登録は誤りであるとしてした公職選挙法24条1項に基づく異議申出に対する同委員会の棄却決定の取消請求につき,前記選挙人らの原告適格が肯定された事例 
2 長野市に居住する選挙人が,長野県知事の職にある者の住所は長野県下伊那郡泰阜村ではなく長野市であるから,泰阜村選挙管理委員会がした選挙人名簿への同人の登録は誤りであるとしてした公職選挙法24条1項に基づく異議申出に対する同委員会の棄却決定の取消請求が認容された事例

裁判要旨

 1 長野市に居住する選挙人が,長野県知事の職にある者の住所は長野県下伊那郡泰阜村ではなく長野市であるから,泰阜村選挙管理委員会がした選挙人名簿への同人の登録は誤りであるとしてした公職選挙法24条1項に基づく異議申出に対する同委員会の棄却決定の取消請求につき,同項の「選挙人」とは,広く選挙権を有する者又は選挙権を有すると主張する者をいい,市町村選挙管理委員会が調整した当該選挙人名簿に登録された者であることを要しないし,当該市町村の選挙人であることも要しないとして,前記選挙人らの原告適格を肯定した事例 
2 長野市に居住する選挙人が,長野県知事の職にある者の住所は長野県下伊那郡泰阜村ではなく長野市であるから,泰阜村選挙管理委員会がした選挙人名簿への同人の登録は誤りであるとしてした公職選挙法24条1項に基づく異議申出に対する同委員会の棄却決定の取消請求につき,同法21条1項の「住所」とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活にもっとも関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきであるとした上,前記長野県知事の職にある者が,前記選挙人名簿への登録資格の基準日現在において,引き続き3か月以上,現実に泰阜村の区域内を生活の本拠としていたとは認められないとして,前記請求を認容した事例

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