裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成12(行ウ)45
- 事件名
損害賠償請求事件(住民訴訟)
- 裁判年月日
平成16年3月4日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
府が府から賃借した土地上に建築した建物においてホテルを営んでいた財団法人との間で,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号の議会の議決を経ることなく,同建物及びこれに付随する同土地の借地権について立退補償契約を締結して補償金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,府に代位して,当時の府知事個人らに対してした前記補償金相当額の損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
府が府から賃借した土地上に建築した建物においてホテルを営んでいた財団法人との間で,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号の議会の議決を経ることなく,同建物及びこれに付随する同土地の借地権について立退補償契約を締結して補償金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,府に代位して当時の府知事個人らに対してした前記補償金相当額の損害賠償請求につき,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)96条1項8号の議会の議決は,本来,予算の議決とは別個の議案について行われることを予定しており,そのような形で議決が行われることが望ましいが,独立した議案が提出されない場合であっても,当該財産の取得等に係る歳出項目等が計上された予算(補正予算を含む。)の審議において,当該財産の取得等の適否につき議決すべきことが認識され,その必要性・妥当性についての審査を経て議決がされるならば,同号の趣旨は満たされ,同号に反する違法なものとはいえないとした上,補正予算の審議過程において,同補正予算の議決がされれば,前記立退補償契約が締結されることが確実であることを認識し,その必要性及び補償金額の妥当性についての審査を行い,賛否の意思表示をしたものと評価できるとして,前記請求を棄却した事例
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