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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成14(行ウ)11

事件名

 会則一部変更不認可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年2月25日

裁判所名

 宇都宮地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 県社会保険労務士会による社会保険労務士法(平成11年法律第160号による改正前)25条の7第2項に基づく同会会則の一部変更の認可申請に対し,県知事及び県労働基準局長がした,会費滞納等を理由とする会員資格の喪失を規定する条項を新設する部分の変更不認可処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 県社会保険労務士会による社会保険労務士法(平成11年法律第160号による改正前)25条の7第2項に基づく同会会則の一部変更の認可申請に対し,県知事及び県労働基準局長がした,会費滞納等を理由とする会員資格の喪失を規定する条項を新設する部分の変更不認可処分につき,社会保険労務士会は,社会保険労務士法の趣旨に反する会則の定めをすることは許されないとした上で,前記条項は,同法が社会保険労務士としての登録と社会保険労務士会の入会及び退会とを不可分一体のものとし,社会保険労務士会に所属していない社会保険労務士の存在を予定しておらず,退会事由を登録抹消事由に限定している点からみて,同法の趣旨に反するといわざるを得ず,また,同条項は,適用されると社会保険労務士に重大な不利益をもたらすことになるところ,これは会則の定めにより制裁措置を課すことに等しいものであり,社会保険労務士会に懲戒処分権限を付与せず,これを主務大臣に属するものとした同法の趣旨にも反するものといわざるを得ないから,前記条項の新設は法の趣旨に反する会則を定めるものであって許されないとして,前記各処分を適法とした事例

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