裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成14(行ウ)107

事件名

 運転免許点数付加処分取消請求事件

裁判年月日

 平成14年12月26日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 公安委員会が,道路交通法に違反する行為をしたことを理由として,違反者に対して同法施行令(平成14年政令第24号による改正前)別表第一の一に定める基礎点数を付加する行為が、取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 公安委員会が,道路交通法に違反する行為をしたことを理由として,違反者に対して同法施行令(平成14年政令第24号による改正前)別表第一の一に定める基礎点数を付加する行為につき,違反行為の存在及びこれによる点数の累積が運転免許の取消し等の要件になっているものの,公安委員会が行う点数付加行為は,運転免許に関する行政処分の前提となる違反行為及び同違反行為に係る同法施行令所定の点数を内部的に確認し記録する行為にすぎず,それだけでは直ちに運転免許の効力等に影響を与えるものではなく,また,公安委員会が運転者の違反行為を確認して点数を付加したとしても,将来の運転免許証の更新の際に当該違反行為が考慮されて運転免許証の有効期間が定められるにとどまり,直ちに運転免許の効力に影響を及ぼすものではないから,前記点数を付加する行為は,それ自体は直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を画することが法律上認められている行為とはいえず,取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないとした事例

全文